第一種貨物利用運送事業者は、毎事業年度終了後に実績報告書を管轄運輸局へ提出しなければなりません。 提出の期限は毎年7月10日とされています。
実績報告書の様式については、管轄の運輸局から送付される書類を原紙とし、別途登録免許税も必要となります。