第一種貨物利用運送事業者は、毎事業年度終了後に営業報告書を管轄運輸局へ提出しなければなりません。
提出の期限は毎事業年度経過後100日以内と決められています。
営業報告書の様式については、管轄の運輸局から送付される書類を原紙とし、貸借対照表、損益計算書も添付しなければなりません。
尚、登録免許税90,000円が必要です。
(都道府県によって異なる可能性あり)
業務名称 | 平均報酬額 |
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第一種利用運送(自動車)事業営業報告書 | 40,400円 |