一般貨物自動車運送事業とは異なり、荷主からの依頼によって荷物を受け取りますが、自ら運送は行わず、他の運送事業者に荷物の運送を委託する事業のことです。
この場合の運送責任ですが、利用運送事業者が荷主に対して負うことになります。
この事業を開始する為には、申請書と添付書類一式を陸運局に提出し、登録を受けなければなりません。
登録完了後に登録免許税として9万円が必要です。
(許可が下りるかどうかの決定には3〜4ヶ月かかります)
業務名称 | 平均報酬額 |
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第一種利用運送(自動車)事業経営許可申請 (運賃及び料金設定届出書含む) |
149,650円 |