軽トラックで運送業を開業をしようとする場合、貨物軽自動車運送事業経営の届出をしなければなりません。
届出からナンバープレートの交付までの期間については、届出書類の提出と同時に車検証の写しを提出し、事業用自動車等連絡書をもらうことで、ナンバープレートの取得(俗に言う黒ナンバー)が容易になりました。
これにより、届出が完了した後すぐにナンバープレートを管轄の協会で受け取ることで、素早く開業することが可能です。